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【白色申告記帳義務】福岡で確定申告なら力丸公認会計士事務所
皆さん
ご存知でしたか??
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
※これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。
今後記帳義務が発生するならば断然青色申告をお勧め致します!!
青色申告であれば
・65万円控除
・専従者給与
・欠損金の繰越
等の恩恵が受けられます!
個人の事業所得・不動産所得等でお悩みの方いらっしゃいましたら
福岡で確定申告に強い力丸公認会計士・税理士事務所まで
ぜひお問い合わせください。
力丸公認会計士事務所
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
092-791-3815
公認会計士・税理士
力丸 宣康