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【生産性向上設備投資促進税制】力丸公認会計士・税理士事務所

こんにちわ。
福岡市中央区天神の公認会計士・税理士、力丸です。

皆さん、ご存知でしたでしょうか??
「生産性向上設備投資促進税制」が新たに新設されたことを。
これは、平成26年度税制改正で新たにできた税制です。
現状の中小企業向けの「中小企業投資促進税制」を、さらに拡充したものとなっています。

★現状の「中小企業投資促進税制」とは??
・資本金1億円以下の会社が適用できる
・対象となる設備
機械で1台160万円以上
パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
ソフトウェアで合計70万円以上、など
取扱いは、
取得価額の30%の「特別償却」
取得価額の7%の「税額控除」(法人税額の20%が上限)
いずれか選択適用
※税額控除は資本金3千万円以下の会社に限られる

適用期間は3年間延長されたので、平成29年3月末までとなっております。

たとえば、100万円の機械を取得したとします。
通常の減価償却費に上乗せして、
「特別償却」なら、30万円の減価償却費、(1年目にこれだけ経費にできます)
「税額控除」なら、7万円の法人税額の控除、(これだけ税金が安くなります)
いずれかを適用することができます。

★「生産性向上設備投資促進税制」とは??

この制度の特徴は、
取得価額の100%を償却できることです。
100万円の機械を取得すれば、100万円全額が経費になります。

対象となる設備は、
機械で1台160万円以上
パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
ソフトウェアで合計70万円以上

さらに、以下の設備も追加となります。
建物で1件120万円以上
建物付属設備で合計120万円以上

設備の具体的な要件があり、
(1)先端設備
(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
のいずれかとなります。

(1)先端設備とは、
最新モデルであること、でかつ
旧モデル比で生産性が年【1%以上】向上すること

(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
投資計画における投資利益率が【5%以上】であること
(資本金1億円超の会社は15%以上)

では、1%以上や5%以上をどう証明すればよいか??

(1)先端設備(1%以上)は、
メーカーからの申請を受けて各工業会などが確認する、と定められています。
工業会などから証明書が発行されることになるようです。

(2)生産ラインなどを改善する設備(5%以上)は、
【投資計画】を、税理士または会計士がチェックして、経済産業局が確認する、と定められています。
設備の取得の前での確認が必要になりそうです。

(2)については、
投資利益率が5%以上とハードルが高いのですが、あくまでも【投資計画】ということがポイントです。

節税効果は、
取得価額の100%の「特別償却」
取得価額の5% ※(建物は3%)の「税額控除」
(法人税額の20%が上限)
の選択適用となっています。
※資本金1億円以下は7%
資本金3千万円以下は10%

この制度では税額控除は、資本金1億円以下なら適用可能です。
中小企業で資本金1億円超はそうありませんので、実質的に資本金の制限がなくなったといえます。

適用期間は、
「産業競争力強化法」の施行日である当年度の1月20日から、平成28年3月31日までとなっております。
※28年4月から29年3月は%が変更となります。

ご興味ある方は力丸公認会計士・税理士事務所まで。
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
力丸公認会計士・税理士事務所