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平成26年度税制大綱発表(2)

4.生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性を向上させる設備等を取得した場合に特別償却か税額控除を受けられる制度が新設されます。

5.給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の要件緩和と延長
これまでは5%以上の賃上げを行わなければこの税額控除の適用を受けられませんでしたが、
今回の改正で適用年度に応じて2%?5%の賃上げで適用を受けることができるようになる等、要件が緩和されます。

6.自動車取得税の段階的廃止
自動車取得税は、自動車の購入時に消費税と取得税の2つの似たような税金がかかることから、
二重課税なのではないかと問題視されていました。
消費税の増税を機に段階的に廃止されることになります。
消費税8%時に自家用車は5%→3%、営業車・軽自動車は3%→2%に軽減され、消費税10%時に完全に廃止されます。

7.軽自動車税の増税
TPP対応です。
軽自動車税が普通乗用車の自動車税と比べて著しく低額であることから、日本で普通乗用車を販売する際の
障壁になる(アメリカの車が売れない)と指摘されていました。