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■役員の「重任登記」を忘れていませんか?
皆さんこんにちは。力丸公認会計士事務所 坂元です。
株式会社の取締役は、「定款」で任期が定められています。1人社長の会社でも、取締役がずっと同じ顔ぶれであっても、任期満了により一度退任し、新たに就任する必要があります。その際は、再度、役員登記(「重任登記」といいます)が必要です。
平成18年に「会社法」が施行され、株式会社の取締役の任期が最長10年に伸長できるようになりました。「役員の変更登記なんてした記憶がないな」という場合には、もしかしたら任期が切れているかもしれません。今一度「定款」で任期を確認してみましょう。
登記をせずに放置していると、裁判所から100万円以下の過料(ペナルティ)を課される場合があります。悪質でない場合でも数万~10万円程度と言われているようです。
さらに、全国の法務局が休眠会社の整理を進めていて、変更登記も何もしないまま最後の登記から12年を経過すると、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされる対象となるようです。
登記に関する具体的なお手続きは、司法書士さんにご相談ください。知り合いにいらっしゃらない場合には、当事務所から信頼できる司法書士さんをご紹介することも出来ますのでご連絡ください。
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