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資本金の決め方(1)

皆様、おはようございます!!
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

本日は会社設立に際しての資本金の金額の話しです。

会社登記時資本金を1,000万円以上に設定すると初年度から消費税の課税事業者となります。
免税期間の恩恵は享受できません。

では、なんとなく資本金を1000万円以上にしてしまい、期せずして設立初年度から消費税の納税義務者になってしまった場合どのように対応すれば良いか!

1期中に、減資することをご提案致します。

基準期間がない法人の消費税の納税義務有無の判定で、資本金額を見るのは「事業年度開始の日」ですので、1期中に減資をしてしまえば、2期は消費税が免除されます。
※特定期間の判定に関してはここでは考慮していません。

変更登記にかかる費用もありがすが、2期だけでも、免税事業者になれれば、インパクトは大きいと思いますので、是非ご検討を!

詳細は以下までお願い致します。
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
092-791-3815
力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康