所得税
【年末調整のご案内】
こんにちは、力丸公認会計事務所の下川です。
ようやく朝夕涼しくなってまいりましたが、季節の変わり時に体調など崩されたりされていないでしょうか?
来月に入りますと、対象のお客様へ随時年末調整のご案内をさせていただきます。
税務署からも手引きが届いたり、保険会社から控除証明書が届いたりする時期になりますので、合わせてご準備くださいますようお願いいたします。
昨年より改定された配偶者控除・配偶者特別控除については、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得上限額が大きく引上げられました。下記のどちらにも該当する方が、
控除の対象となりますので、今一度ご確認ください。
①自分の所得が、1,000万円以下(給与収入1,220万円以下)である。
※所得1,000万円超の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用ありません。
②配偶者の所得が、123万円以下(給与収入201万円以下)である。
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