その他税金

消費税 インボイス制度について

皆様こんにちは。力丸公認会計士事務所の足立です。

消費税が10%になってはや5か月が経過しようとしています。
軽減税率の導入もあったことから戸惑いの声も多く聞かれます。
今後「インボイス制度」も導入されますので、今回はこの制度について概要を記載させて
いただきます。
「インボイス制度」とは税務署に登録・申請した消費税の課税事業者が発行する請求書等(適格請求書といいます)のみが、消費税申告における仕入税額控除となるというものです。
事業者が消費税を納税する際は、A:売上代金と一緒に預かった消費税から、B:仕入・経費の支払の際に一緒に支払った消費税を差し引いた額を納付するのですが、Bで差し引ける消費税は適格請求書があるもののみになります。
同じ商品を仕入れるなら「適格請求書」を発行してくれる事業者から仕入れた方が有利に
なるという訳です。(免税事業者及び簡易課税制度選択事業者はこの限りではありません)

今のままの予定で進めば、
〇インボイス制度の導入は令和5年(2023年)10/1より
〇適格請求書を発行するための税務署への登録申請は令和3年(2021年)10/1より受付開始 
というスケジュールです。

時期が近づきましたら担当者よりご案内をさせていただきますが、今回の文面を少しで
も「ああそういえば」と思い出していただければ幸いです。


-----------------------------------------------------------------------------
福岡で顧問税理士をお探しなら・・・
https://www.rikimaru-cpa.com/
福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
092-791-3815
力丸公認会計士・税理士事務所