新着情報

【5月以降のコロナ対策情報】

4月末に国会にて補正予算が承認されたことに伴い、新たな施策がどんどん開始されています。
その中の一部を抜粋してみましたので参考にされてください。

▼コロナ融資について(保証協会制度融資)
※セーフティネット4号・5号、危機関連保証での融資に関する情報です
福岡県
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html
福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/keieishien/covid-19shikin.html

☞4月以前に自治体の認定を受けて融資実行してもらった皆様はこちら

5月以降、実質無金利融資への借換が可能です。
※3年実質無金利、最大5年据置可能
4月以前に取得なさった認定は8月まで効力が伸びましたので、その間再取得する必要なく金融機関との手続のみでOKです。
金融機関側は、5月以降に新規で申し込みされる方を優先して取り扱う傾向にありますので、担当の行員様から案内がない場合はこちらから問い合わせをしてみてください。

☞5月以降新たにコロナ融資を検討されている皆様はこちら

4月以前は保証料負担等の絡みから以下の2つの制度が多く利用されていました。
・セーフティ4号 直近月の売上が対前年同月比20%以上下落
・危機関連保証 直近月の売上が対前年同月比15%以上下落

これに加え、5月以降はセーフティ5号融資も場合によってはかなり使いやすくなっています。
まず、5月より対象業種の範囲が全業種になりました。
そして、個人事業主かつ小規模事業者はこちらの5号融資においても実質無金利の融資が可能となっています。

個人事業主かつ小規模事業者というのは、
商業・サービス業は従業員5人以下
製造業・その他は従業員20人以下
の事業者のことです。。

ここで自分は小規模事業者なのか、業種はどちらにあてはまるのかという判定が難しいのですが、
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4
こちらの中小企業庁のHPを参考にご判定ください。
※業種は日本産業分類の分類に応じています。

もしくは、対前年同月比で5%以上下落した個人事業主の方は一旦銀行さんに問い合わせして上記に該当するかを確認してもらった方が早いかもしれません。

▼持続化給付金(国)、持続化支援金(県)について
皆さん、持続化給付金の対象確認・申請はお済みでしょうか?
5月1日より国の給付金、2日より県の給付金申請が開始されています。

対前年同月比で50%以上下落していれば・・・・
持続化給付金(国)の申請が可能
 法人 最大200万円
 個人 最大100万円 受給可能

対前年同月比で30%以上50%未満下落していれば・・・
持続化支援金(県)の申請が可能
 法人 最大50万円
 個人 最大25万円 受給可能
になります。

特に気をつけるべきポイントは、以下の通りです。

・県申請の要件について
県の給付金は、対象期間(1月より直近月まで)ですでに国の要件を満たしている方は申請不可 になります。
※申請しているかどうかは関係ありません

・申請期間について
また、申請期間は
国 令和3年1月15日まで
県 緊急事態解除宣言がなされた日の翌月末
と異なっておりますので注意が必要です。
※県は6月末までですね。

・県と国を二つとも申請できるケースは?
1月~4月の任意月が対前年同月比較30%以上50%未満の下落にとどまり
→5月中に県に申請
その後5月以降の任意の月で状況が悪化し、50%以上下落
→任意月の翌月以降に国に申請
こういったケースのみになります。

▼償却資産税の減免
2月以降の任意の3ヶ月の対前年比較で一定割合以上下落していれば、償却資産税減免措置があります。
3ヶ月比較ということで、かなり長期間影響がある業種のみの適用になりそうですが、金額的にはそれなりのインパクトがある事業者様もいらっしゃると思います。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

▼その他国税関係
・コロナ納税猶予特例
2月以降の任意月の売上が前期比較で20%以上下落していれば、1年間延滞税なしで猶予可能になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

・コロナ融資の印紙代非課税
コロナに関する借入の契約書の印紙代が還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/pdf/0020004-128_1.pdf

・役員報酬の期中減額について
P31、32を参照ください。
従来、役員報酬の期中減額はかなり制限された範囲で認められています。
その中の一つとして、経営状況が非常に悪化し減額せざるをえない状況まで陥っていること、というのがあるのですが今回のコロナウイルスの状況を受け現時点でそこまでいかなくても今後影響を受ける見込みがあるのであれば許容されるというように緩和されています。
※細かい判断は顧問の税理士さんにご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
この場合、コロナウイルスが落ち着いたからすぐにまた元通りに戻すのは期中増額とみなされ、損金不算入になりますので注意が必要です。