コロナ

【家賃支援給付金 ここにご注意ください!!】

皆さん、こんにちは!!
力丸公認会計士事務所の力丸です。

本日は、7月14日から申請開始となった家賃支援給付金について申請要領から注意すべき点をご紹介させて頂きます。

▼2-4-3 給付申請のタイミング
要件にあてはまる申請者は、申請の期間中のどの月においても申請をおこなうことができます。
直前で支払いの猶予(ゆうよ)を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。

現在、コロナ禍で賃料交渉を行い賃料を減額して頂いている企業様、事業主様多くあると思います。
今回の給付金、直近の支払金額を基礎に給付金額を算定することになっております。

給付までのスピード感を重視するというお話もありますが、
受給金額を最大化するためには上記も踏まえて申請タイミングを検討すると良いと思います。





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