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【家賃支援給付金、社宅も対象になります!!】

公認会計士・税理士の力丸です。

家賃支援給付金について、コロナウイルスの影響があった場合申請期限が2月15日まで延長されたのは先日投稿させて頂いた通りです。
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02

新規のご相談を頂きました企業様と話をしていて申請対象が漏れているケースがございましたので情報共有をさせて頂きます。
社宅制度を利用している企業様、契約者が法人で一定額の賃料を本人から徴収している場合は、転貸に該当せず家賃支援給付金の対象になるケースがございます。
※例えば役員社宅の場合、税務を意識して契約者法人・賃料の50%を給与天引きしている場合が多いかと思われます。
※この場合、転貸には該当しないという考え方が公表されています。

以下フローチャートをご参照ください。




気になる点がございましたら当事務所までお問い合わせください。
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