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不動産仲介業の売上認識の時期

皆さん
こんにちわ!

福岡市中央区天神にある力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!!

本日は、不動産仲介業の売上計上の方法についてご紹介いたします。

根拠通達は以下の通りです。
(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)
2-1-11土地,建物等の売買,交換又は賃貸借(以下2-1-11において「売買等」という。)の仲介
又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は,原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の
属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし,法人が,売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について,
継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは,
当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは,これを認める。

まとめますと次の通りになります。

☆原則
契約の効力が発生した日(契約日) 
★例外 ※継続適用前提に可能
売買又は交換の仲介の場合は、継続して取引完了の日としているときは完了の日(その日以前の入金は、その入金した日)

どちらを採用するかによって当期の損益に影響を与えてきますので、
不動産の仲介業を営んでいるお客様ご不明な点はお問い合わせ下さい!!


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力丸公認会計士・税理士事務所