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★速報★ 住宅取得等資金贈与について(26年以前に契約した住宅は再適用対象外)
皆さん
こんにちわ!
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!!
表題の内容について速報です。
税制改正大綱や財務省、国土交通省の資料では、既に同特例の適用を受けた方でも
消費税率10%適用時に再度受けられると示されておりました。
しかし、この度改正法附則の中で、26年以前の旧法適用者は除外することが謳われております。
あくまでも27年以降に行った契約の後の取得について、再適用可能となりますのでご注意ください!
気になる方は、是非力丸公認会計士・税理士事務所までご相談ください!!
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
092-791-3815
力丸公認会計士・税理士事務所