その他税金

売掛金を集金した際に作成する預り証の印紙税

売掛金を集金した際に作成する「預り証」に対する印紙税の取扱いはどうなるか。

この場合の「預り証」は、販売代金として受領した際に、その受領事実を証明するために作成するものですから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。
そのため、預り証に収入印紙を貼る必要があります。
なお、後日作成される正式な契約書や領収書にも印紙税が課税されますので注意してください。