相続税申告対策

【相続申告:事例】 納税後の二次相続まで考えてトータルでは節税になったケース

※夫、妻、子供の家族 夫が亡くなったケース
※法定相続人は妻、子供の二人

妻が配偶者の税額軽減という特例を利用すれば妻に対しての税金の負担を大きく軽減することができ、一旦多くの財産を残すことができます。

但し、妻が相続した財産については、次にその妻が亡くなった時(=子供に財産を移転するとき)、また相続財産として税金の対象となります。

この二次相続では、当然、配偶者の税額軽減は利用できませんし、最初の相続の時に比べて法定相続人が一人少なくなるので基礎控除枠も減少、税額が大きくなります。

相続発生時はこのように先を見据えて、大事なご家族の財産をどうやったら上手に次の世代に渡していくかがポイントになります。

このケースでは敢えて二次相続を意識した遺産分割を行い、トータルでの節税につながりました。