相続税申告対策

相続発生後の預金口座はどうすれば良 い?

[相談]
先日母が亡くなりました。
公共料金の引き落とし等があるので、銀行の口座が止まってしまうと困るのですが、自動的に口座は使えなくなるの でしょうか。
また、母が亡くなったことは早いうちに銀行に連絡しなければならないのでしょうか。

[回答]
死亡した(市区町村へ死亡届を出した)からといって、すぐに口座が凍結(※)するわけではありません。

いつまでに銀行に連絡をしなければならないという規定はありませんが、

相続開始後に支出されたものは、相続人共有の財産から支出されていることは認識しておくべきでしょう。

※凍結・・・支払いや引 き落とし、入金などの一切ができなくなること。

【補足】
銀行等金融機関は、相続人等から死亡連絡を受けた場合に口座の凍結を行います。

そのため、死亡連絡をしない限り、故人(以下「被相続人」という。)名義の口座は使用できる状態のままとなります。

ただし、被相続人の方の死亡が新聞やテレビ等で報道されて公知の事実となっている場合には、金融機関の判断で口座が凍結されるケースもあ ります。

【ポイント】
よくあるケースとして は、葬儀費用等を被相続人の口座から出そうと考えた相続人の方が、銀行窓口で被相続人の本人確認をされた際に、「実は亡くなりました。」 と答えてしまうことにより凍結されるようです。

相続開始後は被相続人の財産は全て相 続人共有の財産となります。

原則相続財産というのは亡くなられた日に確定しますので、他の相続人の同意なくして、被相続人の財産から、故人の葬儀代金や供養にかかる お布施などを充当して良いものではありません。

揉め事の要因にもなりますので、相続が発生したら、被相続人の財産には手をつけないことをお勧めいたします。