所得税
【まだまだ使えます!!生産性向上設備投資促進税制!】
皆様、こんにちは。
力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!!
皆さん、減価償却という言葉をご存知でしょうか?
一般的に税金の計算上、10万円を超える高額の物品を購入した場合、購入したその年に全額経費にできるのではなく、
各資産ごとに国が決めた法定耐用年数によって少しずつ経費にしていきます。
これを減価償却と言います。
耐用年数の長い資産になるとせっかく高額な資産を購入ししたとしても、
一年間に経費にできる金額は小さくなってしまいます。
例えば、太陽光発電の設備の耐用年数は17年です。
ここで皆様、必見です。
購入した年度に取得価額の50%を経費にできる税制があります。
生産性向上設備投資促進税制
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5455.htm
このうち、B類型を適用する場合は公認会計士・税理士による事前の確認書の発行が必要です。
気になる方は是非ご相談ください。
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力丸公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康