所得税
【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税④】
皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!
個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。
次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方
ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。
個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。
★事例④
メタボリツクシンドロームに係る特定健診の結果、中性脂肪値が高かったことから、特定保健指導により、定期的な運動をするよう指導を受けて、スポーツジムに通っているので、スポーツジムに支払った運動施設使用料を医療費控除の対象とした。
☆回答
特定保健指導を受ける人のうち、健康診査の結果が高血圧症や、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる人の診療又は治療の対価、その他特定健診の費用は医療費控除の対象となります。
しかし、この場合のスポーツジムの利用料は、健康指導そのものの対価でなく、医師の診療等を受けるための直接必要な費用でもないため医療費控除の対象には該当しません。
顧問税理士をお探しの方は是非、お問合せ下さい!!
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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康