所得税

【ご存知ですか?ふるさと納税ワンストップ特例制度!!】

こんにちは、力丸公認会計事務所の下川です。

先日の九州北部の記録的な豪雨により、被災されたみなさまには謹んでお見舞い申し上げます。
大きな被害を受けた日田市や朝倉市では、全国からたくさんのふるさと納税が寄せられているそうです。

ふるさと納税の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日以降の納付分については、以下の条件をいずれも満たす場合に、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用があります。

【条件】
・確定申告をする必要のない給与所得者等である(※医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告される方は、この特例の対象外となります。)
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である
この特例を受けるには、寄附毎に自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がありますが、ふるさと納税の件数が少ない方や確定申告を面倒にお感じの方等にはよろしいかと思います。
 また、この特例が適用される場合には、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
 
 気になる点などございましたら、いつでもお問い合わせください。




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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康