会計士業務

【『103万円と130万円の壁』とは?】

こんにちは。
力丸公認会計士事務所 中山です。

本日は、年末が近付くと話題となる、このテーマについてお話しいたします。
(今回は、配偶者の収入が給与のみのケースを前提とした内容でお届けいたします)

まず、『103万円』は、所得税のお話しで、配偶者控除を受けられる年間給与の上限です。
年収103万円以下であれば、配偶者の扶養に入り、配偶者は38万円の控除を受けられます。
これが、いわゆる“配偶者控除”と呼ばれる仕組みです。

そして、もう一つの『130万円』は、社会保険で配偶者の扶養に入れる年間給与の上限です。
130万円未満(以下ではありません!)の方は、配偶者の方が社会保険に加入していれば、その扶養に入ることができます。が、130万円を超えると、自分自身で社会保険や国民健康保険に加入しなければいけません。家計への影響は大きいですね。

ちなみに、所得税のみ、103万円を超えても、年収141万円までは実は控除が受けられます。(ただし、控除できる金額は、一律ではなく、38万円~3万円と差が生じます)
混同しがちですが、所得税と社会保険は全く異なる制度です。ぜひ一度ご確認ください。
※来年度から所得税の配偶者控除は、適用対象・金額に変更がありますのでご留意くださいませ





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公認会計士・税理士 力丸 宣康