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【記帳義務について】福岡天神の力丸公認会計士事務所
平成26年1月より以下のように全ての事業所得者に記帳義務が発生します。
~以下国税庁HPより抜粋~
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
※ これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
ご注意ください!!
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
力丸公認会計士事務所
092-791-3815
公認会計士・税理士 力丸 宣康