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【労働基準法改正!!年次有給休暇の取得が義務化されます。】

こんにちは、力丸公認会計士事務所の野本と申します。

労働基準法が10年ぶりに改正され、4月1日より施行されています。

今回の改正により、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者を対象に「年休を付与した日を基準日として1年以内に5日以上の有給休暇を取得させる」ことが義務づけられました。

・使用者による時季指定(労働者の意見を聴取・尊重するよう努める)
・労働者自らの請求・取得
・計画年休 

これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日以上になるようにしなければなりません。対象の従業員の方がいらっしゃるかどうか、ご確認ください。

年次有給休暇の発生要件など、詳しくは下記サイトを参考にされてください。
【年5日の年次有給休暇の確実な取得・わかりやすい解説(厚生労働省)】 
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf



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