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マイカー・自動車通勤の通勤手当、非課税枠改正のお知らせ

皆様、こんにちわ!

福岡市中央区天神の力丸公認会計士税理士事務所です。

マイカー通勤手当について、所得税の計算上、通勤手当が非課税となる限度額が改正されました。
平成26年10月20日からの施行になります。

この改正は経過措置として、26年4月1日以降に受けるべき通勤手当について適用されます。
源泉徴収済みの給与については年末調整での精算になりますのでご注意ください!!

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
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力丸公認会計士税理士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康