新着情報

【コロナ支援情報 1/21時点】

皆さん、こんにちは。
力丸公認会計士事務所の力丸です。

ここ福岡でも再度緊急事態宣言が出されました。
新しい年が始まりましたが、まだまだコロナ収束の気配は感じられません。

一つでも多く最新の情報をと思い、以下主だったところをまとめております。ご活用くださいませ。

▼持続化給付金、家賃支援給付金の提出期限の延長(2月15日まで)
1月末までに申し出た場合に、2月15日までの申請が認められます。
ご検討中の方は、簡単な理由を付して、必ず1月末までに申し出を済まされますよう、ご留意ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html?fbclid=IwAR2Rpxca5e3QzaDcy491L3_JVx1w1By8Ym7QkpXUi0Pyr0CHaJG6egc2934

▼固定資産税、償却資産税の減免申請
申請期限が1月末と近づいてまいりました。
再度のチェックをお願いいたします。

令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、
50%以上減少している場合 → 全額免除
30%以上50%未満減少している場合 → 1/2軽減
となります。
※認定支援機関の確認要

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

▼資金繰り支援の拡充
日本政策金融公庫国民生活事業と民間金融機関による実質無利子・無担保融資の上限額が6,000万円(拡充前4,000万円)、日本政策金融公庫中小企業事業と商工中金による実質無利子・無担保融資の上限額が3億円(拡充前3億円)に引き上げられています。また、「直近2週間以上」等の売上減少実績で比較できるよう要件緩和を実施されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf

▼緊急事態宣言を踏まえた支援策
・売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または、②緊急事態宣言発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比50%以上減少していること
支給額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf

・福岡県感染拡大防止協力金
福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付。
1店舗当たり最大138万円(1日あたり6万円×23日)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html?fbclid=IwAR0HH1p94TGJdRkCaE4Zaul6MNaTNFcCLAY48M8SsBk_JHzGGZfnSCIzdUk

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最新(1/19更新)の経産省のコロナ対策の資料はこちらです。
☞https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0119
公募スケジュールは未定ですが、第三次補正予算の目玉は中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)と言われています。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援するものになります。
※予算1兆円超、補助金額最大1億円

中企庁 事業再構築補助金【随時更新】 





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