新着情報
【時短営業対象外の飲食店や外出自粛の影響を受けている事業者様 対象になる可能性がございます!!】
皆さん、こんにちは。
福岡の力丸公認会計士事務所・税理士事務所の力丸です。
緊急事態宣言地域の事業者様は注目です。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要が発表されました。
→経産省HPより
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
申請要領発表は2月下旬とありますが、現状で対象になる可能性があれば是非申請準備を始めておくことをお勧めいたします。
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▼制度概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付。
▼給付額
中小法人 上限60万円
個人事業者 上限30万円
▼対象者
1月から3月の任意の月で前期比もしくは前々期比50%以上減少
現状で想定されている対象業種は添付ファイルをご参照ください
★ポイント★
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者は対象になり得る。
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