法人税
生産性向上設備投資促進税
★現状の「中小企業投資促進税制」とは??
・資本金1億円以下の会社が適用できる
・対象となる設備
機械で1台160万円以上
パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
ソフトウェアで合計70万円以上、など
取扱いは、
取得価額の30%の「特別償却」
取得価額の7%の「税額控除」(法人税額の20%が上限)
いずれか選択適用
※税額控除は資本金3千万円以下の会社に限られる
適用期間は3年間延長され、平成29年3月末まで
たとえば、100万円の機械を取得したとします。
通常の減価償却費に上乗せして、
「特別償却」なら、30万円の減価償却費、(1年目にこれだけ経費にできます)
「税額控除」なら、7万円の法人税額の控除、(これだけ税金が安くなります)
いずれかを適用することができます。
★「生産性向上設備投資促進税制」とは??
この制度の特徴は、
取得価額の100%を償却できることです。
100万円の機械を取得すれば、100万円全額が経費になります。
対象となる設備は、
機械で1台160万円以上
パソコン、デジタル複合機で合計120万円以上
ソフトウェアで合計70万円以上
さらに、以下の設備も追加となります。
建物で1件120万円以上
建物付属設備で合計120万円以上
設備の具体的な要件があり、
(1)先端設備
(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
のいずれかとなります。
(1)先端設備とは、
最新モデルであること、でかつ
旧モデル比で生産性が年【1%以上】向上すること
(2)生産ラインやオペレーションを改善する設備
投資計画における投資利益率が【5%以上】であること
(資本金1億円超の会社は15%以上)
節税効果は、
取得価額の100%の「特別償却」
取得価額の5% ※(建物は3%)の「税額控除」
(法人税額の20%が上限)
の選択適用となっています。
※資本金1億円以下は7%
資本金3千万円以下は10%
税額控除は、資本金1億円以下なら適用可能。
適用期間は、
「産業競争力強化法」の施行日から、平成29年3月31日まで。
※最後の1年間は率が変わります。