その他税金
相続税の申告が必要かどうかの判定
相続が発生(人が死亡)した場合には、いつまでに何をすれば良いのか分からないことばかりです。相続税についても同様です。なかには税務署から「相続のお尋ね」が送られてきてあわてる人もいるようです。そこで、今回は、相続税の申告が必要かどうかの判定を確認しておきましょう。
★相続税の申告が必要な人
相続税は、相続が発生した場合に、遺産が相続税の基礎控除(※)を超えるときは、申告と納税が必要になります。この場合には、遺産を取得した人は、相続発生後10ヶ月以内に申告しなければいけません。
(※)5000万円+1000万円×法定相続人の数
⇒H26.12.31まで
⇒H27.1.1以降は基礎控除枠が改正されます。
ちなみに、実際に相続税の申告が必要な人は、100人亡くなって、その内わずか4人です。
【遺産の範囲は?】
相続税の計算のときの遺産の範囲は下記の通りです。
■プラスの財産
・土地・借地権・建物等の不動産
・預貯金・上場株式・有価証券等の金融資産
・非上場株式(自社株)
・死亡保険金・死亡退職金等(それぞれ非課税金額500万円×法定相続人の数あり)
・その他、貸付金・美術品・家財等
・相続があった日前3年以内に、相続人等が亡くなった人から贈与を受けたもの
■マイナス財産
・借入金
・貸しアパートなどの敷金
・未払いの税金・医療費
・葬式費用
相続税の申告が必要かどうかご不明な方は下記までご連絡下さい!!
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
092-791-3815
力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康