所得税

【交際費ってみんなどのくらい使っているの??】

皆さん、こんにちわ。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!

GW皆様いかがお過ごしでしょうか?(^o^)

今日は顧問先の皆様から良く質問される交際費についてです。
まずは定義から確認します。
税法上、交際費はお仕事に関係ある人に対して行う「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」のために支払うものとされています。
実際に該当するのであれば、制度上は個人事業主であれば制限なく、資本金が1億円以下の法人(株式会社)であれば800万円まで経費にすることが可能です。

実務上は、本当にお仕事で使ったものであるかどうか、いわゆる経費性について議論になることが多く対応が難しい経費科目の一つとなっています!!

ここでは平成28年3月に発表された国税庁の「平成26年度分会社標本調査結果」から、業種・資本金階級別(製造業、製造業以外)に1法人あたりの交際費等支出額を算出した結果をご紹介します。
是非参考にしてみてください。






福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
092-791-3815
力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康