法人税

【紹介料・手数料を支払うときはご注意を!】

皆さん、こんにちは。
力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!

皆様からのお問い合わせが多い、『紹介料をお支払いするときの取り扱い』についてご案内します。

紹介料等の処理としては、『支払手数料』として全額経費に計上したいところです。
ただし、ご注意ください。
何に対しての支払いなのかが非常に曖昧であるという性質上、場合によっては交際費として取り扱う必要が出てくるのです。
交際費に認定された場合、
⇒法人(※)は800万円までしか損金算入できないため超過すると税負担が生じる可能性があります。
※資本金の額が1億円以下の法人

この点、法人税租税特別措置法第61条の4(1)-8にはこのように規定されています。

次の要件を、全て満たしていればその交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
https://www.nta.go.jp/…/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

ご不明な点は是非お問合せ下さいませ!


福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
092-791-3815092-791-3815
力丸公認会計士・税理士事務所