所得税
【社員旅行、経費になりますか?】
皆さん、こんにちは。
力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!
本日はよく質問を受ける表題の件についてです。
従業員への福利厚生、会社としての一体感を出すためにという目的で社員旅行を行う会社も多いと思います。
この際、個人への給料とされず、会社の経費として認められるためにはどのような点に注意すれば良いでしょうか?
国税庁のタックスアンサーには以下のように記載されています。
1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
⇒https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
役員だけの旅行、不参加者へ現金支給等になると給与課税されてしまう可能性大ですのでご注意ください!!
会社が負担しても良い金額は社会通念上妥当な金額と言われています。
一般的には10万円程度と言われますが、こちらについては各個社個社の状況に応じる部分もありますので個別にご検討下さい。
顧問税理士をお探しの方は是非、当事務所まで!!
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