所得税
【医療費控除:確定申告準備を始めましょう(^^)/!!】
皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!
年が明けて個人確定申告の時期が近付いております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
となっております。
ところで、皆さん医療費控除という制度はご存知でしょうか?
家計において一定金額以上の医療費を支払った場合は、所得控除を受け納める所得税が少なくなるという制度です!!
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
この医療費控除、意外と奥が深く個別の判断が必要になってきます。
良くある質問の例を挙げてみます。
■人間ドックの費用は対象になる??
人間ドックのほか健康診断などの費用については、治療を前提とした費用ではないので、医療費控除の対象とはならない。
ただし、人間ドックや健康診断などの検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となる。
■急病の場合のタクシー代は?
病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費の範囲として、医療費控除の対象となる。
緊急性や公共の交通機関が利用できない等の状況が必要。
■実際に支払った金額を超える入院給付金の取り扱いは?
所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められている。
この除かれる金額は、差し引く医療費ごとに個別計算となるので、他の医療費に影響させない。
どうでしょうか?
参考になったでしょうか??
本年度確定申告のご相談まだまだ受け付けております。
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公認会計士・税理士 力丸 宣康