所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税②】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。

本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方

ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。


個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。
★事例②
娘の所得金額が、純損失の繰越控除の適用の結果、38万円以下となったことから、娘を扶養親族とした。
☆回答
扶養控除に該当するかの扶養の判断は、純損失や雑損失の繰越控除を適用しないで計算した結果で判断します。
ですのでこの場合は扶養親族とすることはできません。



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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康