所得税
【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税③】
皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!
今日は雪もちらつき一段と寒いですね(^^)/
風邪などひかれませんようにくれぐれもご自愛くださいませ。
個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。
次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方
ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。
個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。
★事例③
知人又は会社に対する貸付金の利息を利子所得とした。
☆回答
個人の収入は、内容に応じてあるべき所得区分に分ける必要があります。
以下の所得は利子所得ではなく雑所得となります。
※所得税基本通達35-1、35-2より
①いわゆる学校債、組合債等の利子
②知人又は会社に対する貸付金の利子
③公社債の償還差益又は発行差金
④定期積金のいわゆる給付補償金
顧問税理士をお探しの方は是非、お問合せ下さい!!
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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康