所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税⑤】

皆さん、こんにちは。

福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方

ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。

個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。

★事例⑤
以前から事業的規模に至らない程度の不動産貸付業を営んでいる人が、本年7月に事業所得を生ずべき事業を開始した場合に、事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出したときは、本年分から青色申告が認められるとした。

☆回答
この場合、不動産・事業・山林所得を生ずべき業務のいずれも営んでいない人が新しく業務を開始した場合に該当しないので、開始した日から2か月以内に申請書を提出すれば青色申告が承認される『新たに事業を開始した場合』には該当しません。
本年3月15日までに申請書を提出しなければ本年分について青色申告を受けることはできません。





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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康