所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税⑦】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方

ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。

個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。
★事例⑦
退職した翌年に退職金の支給を受けた場合、支給を受けた年分の退職所得とした。

☆回答
退職所得の収入時期は、原則としてその支給の原因となった退職の日になります。
ただし、会社の役員の場合で、その支給について株主総会等の決議が必要なものについては、その役員の退職後決議があった日となります。




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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康