所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税⑨】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方
ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。

個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。

★事例⑨
(常時使用する従業員の数が千人以下で青色申告者の)事業者が、26万円のパソコン11台と23万円のパソコン1台(合計309万円)を購入、使用した。
これらのパソコンを少額減価償却資産として、全額必要経費に算入した。

☆回答
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
但し、合計300万円までとなっており、上記の場合は286万円まで一括損金算入可能、超過した分の23万円は通常の減価償却を行う必要があります。
顧問税理士をお探しの方は是非、お問合せ下さい!!





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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康