所得税

【確定申告の対象となる場合をご確認ください!!】

力丸公認会計士事務所 中山です。

2017年も残り数日となりました。
本年もお引き立てを賜り、ありがとうございました。

さて、年明けからは、3月の確定申告に向けての準備が始まります。
個人事業主の方はもちろん、給与所得の方でも申告が必要な方もいらっしゃいます!
特に、以下については、申告を忘れがちです。ご注意ください。
また、当事務所にて確定申告のご依頼も承っておりますので、ご希望の方はお声掛けください。

□ふるさと納税を行った方
→寄付をした市区町村からの寄付控除証明書が必要です

□仮想通貨で利益が出た方
→”利益が出たとき”は、売却したとき・物品購入に使用したときを指します。
→20万円超の利益が出た方は、雑所得として申告が必要です。




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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康