その他税金

【新・事業承継税制のご案内!!】

こんにちは。力丸公認会計士事務所の坂元です。

4月から新年度になり、税制の面でもいろいろと改正がありましたが、今回は大幅に拡充された事業承継税制についてご紹介します。
中小企業の経営者の高齢化が進む中、後継者へのバトンタッチを税制面でサポートするため、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予するのが「事業承継税制」です。
制度自体は以前からありましたが、平成30年4月から5年以内に特例承認計画を提出し、10年以内に実際に承継することを条件に制度が拡充されました。



普段、ご紹介する機会のない相続税・贈与税に関する改正ですが、ご実家が会社を経営されている場合には、対象になるかもしれません。もしかしたら、と思ったら是非ご相談ください。







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