所得税

【医療法人の交際費っていくらまで認められるの??】

皆さん、こんにちは。
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福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所です。


顧問先の皆様とお話ししていると上記の質問を受けることが結構あります。

そこで、今日は医療法人の交際費についてのお話しです。
まずは法人税法上の交際費の定義を確認してみましょう!!

交際費とは・・・
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
とされています。

ここでポイントとなるのは〝事業関連性”です。
・相手方が事業に関係のある者であるかどうか?
・目的が親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであることかどうか?
この2つの視点で総合的に判断を行ってみてください。
交際費は私的な支出が混ざりやすい科目であるため、税務調査でも厳しくチェックされる項目の一つとなっています。

次に金額についてです。
法人税法上は次の2種類から有利な方を選択可能です。
・800万円を上限に経費として計上
・交際費のうち飲食費の50%を経費として計上

参考として今年3月に発表された「会社標本調査結果」の最新版などから求めた、医療法人1法人あたり年間の交際費等支出額の推移をご紹介します。

 



 

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