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労働者派遣更新
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
派遣事業は継続可能か?
まずは簡易診断を致します。
労働者派遣業の「監査証明・合意された手続き」
公認会計士の専任業務です。
税理士では、一般労働者派遣事業の認可有効期間の更新に必要な
「監査証明」または
「合意された手続実施結果報告書」発行できません。
また、既に顧問税理士として関与している「公認会計士」も発行することができません。 
労働者派遣業新規・更新にあたり
満たさないと行けない3要件
派遣事業の許可有効期間の更新を行う際、
直近の決算書で以下の要件を全て満たす必要があります。
基準資産額(資産額-負債額)
2,000万円×事業所数を上回っている

※有料職業紹介事業の場合

基準資産額が500万円×事業所数(新規許可) 350万円×事業所数(更新)を上回っている。


基準資産額総負債額1/7以上である
現金預金額が
1,500万円×事業所数を上回っている

※有料職業紹介事業の場合

現金預金額が150万円+(事業所数-1)×60万円を上回っている。

年度の決算書で3要件を満たしてなくても、公認会計士による
「監査証明」および「合意された手続実施結果報告書」により認可可能です。
派遣事業は継続可能か?
まずは簡易診断を致します。
はじめまして、力丸公認会計士事務所
力丸です。
皆さん、こんにちは。 
力丸公認会計士事務所の力丸です。 
当事務所は"孤独な存在である経営者と想いを共有する”ことを理念としております。 
クライアントの皆様の想いの実現、そして発展のお手伝いをできれば幸いです。 
労働者派遣事業、職業紹介事業の新規届出・更新申請に係る 監査手続、合意された手続(AUP)業務は公認会計士の独占業務であり かつ極めて専門性の高い業務になります。 
通常の上場企業や会社法監査とは方法が異なり、 公認会計士であるからといって当該業務に精通しているとは限りません。 
また、顧問税理士として既に申請企業様に関与している会計士は独立性の問題から 監査証明書を発行することができません。 
私共はありがたいことに開業以来、年5~10件程度の業務ご依頼を頂いており そのすべてについて無事結果として認可を受けております。 
納期も準備が整っていれば最短2~3日と業界で最も早い水準でのご納品が可能になります。 
安心してお任せ頂ければと思います。 
必要があれば事前相談から承ります。 
皆様是非、お気軽にお問い合わせください。 
まずは、現状を把握して新規開業・更新手続き
備えましょう。
価格表
合意された手続
(AUP)
監査報酬
15万円〜 25万円〜
※最短2~3日で納品 
手続きの流れ
  • お問い合わせ

    まずはWEBから無料お問い合わせください。

  • お見積り

    ご依頼内容に合わせて無料でお見積りを作成いたします。また、お客様のご要望に応じて決算書が財務的要件を満たしているか無料診断いたします。

  • ご依頼

    お見積りの内容に問題がなければご依頼をいただきます。

  • 監査証明書の発行

    最短即日で監査証明書の発行を行います。

お客様事例(インタビュー)

就職エージェント九州株式会社 長浜様

福岡を中心に九州全域で有料職業紹介の事業を展開しています。

許認可更新申請にあたり、知人でもあった力丸公認会計士事務所の力丸さんに相談しました。

説明もわかりやすく急いでいたのですぐに依頼したところスムーズに問題なく手続きが完了しました。

スピーディに対応頂き感謝しています。

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よくある質問